中小企業でオーナー社長や賃貸経営を法人で行っている方、会社から社長や役員に金銭を貸付していませんか?実はこれは金融機関の評価としては大きな減点要因となります。
金融機関では会社の決算書を預かると本部の審査部で財務分析という作業を行うのですが、社長や役員への貸付がある場合、分析結果は必ずこうなります。。
「社長宛の貸付金は資産とはいえない。減少させる算段を報告のこと。」
役員貸付金を資産の部から控除すると、この会社は債務超過、よってこの会社を要注意先(破綻懸念先)との判断が下されます。つまり、以降の融資は原則不可、回収に専念という方針です。
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融資不可
役員貸付金や仮払金として計上されるケースとしては、
・マージン的なお金を社長への貸付金・仮払金で処理。(建設業等に多い)
・個人から法人成りする際に資産に移行できなかった部分を貸付金などで処理。(医療法人に多い)
・その他、友人などにお金を転貸する手段として会社から社長宛に貸付金が発生。
・税理士が何でもとりあえず貸付金・仮払金で処理してしまった。
などが大半です。
貸付金なので当然利息が発生します。認定利息といわれるこの利息は法人の決算書上収益になり、税金の対象になりますが、当然社長が払うわけはありません。
しかし、その部分の税金は会社が支払うことになります。余計な資金繰りの発生です。
また社長が支払わなかった認定利息部分は未収入金として資産にさらに上積みされることとなり、不良資産として金融機関から推定され、さらに減点が加算されるという流れになります。
最終的にはその債務を社長は払うことができずに退職金などで相殺するということとなり、とても惨めな幕引きとなってしまいます。
もちろん、地道に役員報酬から返済する方法もあるのですが、当然金額が大きくなれば社長個人が支払う所得税も大きくなってしまいます
これが社長貸付が多くなった会社の末路なのです。
しかし、このような状況を一撃で改善する策があります。とある不動産会社の話ですが数年前までは○○○万円の貸付を会社から個人に行っていました。
会社自体は黒字経営で問題はなかったのですが、今後、会社を大きく成長させるためにはやはり金融期間との取引きは必須です。
そのため、その策を実践し、最終的には複数の金融機関から合計5,000万円を超える融資を獲得することができたのです。
ポイントは「債権譲渡」「生命保険」「金融機関とのパイプ」です。どれが一つ欠けても、このスキームを完成させることはできません。そして、このスキームを完全に実行できる人物がFPの竹内さんです。
信用金庫及び生命保険会社にて経験を積み、FPとして独立。その知識と経験を生かしてこのスキームを確立されました。おそらく日本で彼以上にこの分野に精通している人はいないと思います。
今回のセミナー(ZOOMオンライン)では、このような問題で悩んでいる経営者向けに、決算上の役員貸付金を精算し、金融機関の評価を上げ、融資を獲得するための実践的な内容をお伝えします。
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