窓先空地とは?新築物件の収益性を左右してしまう理由について

「この敷地だと窓先空地が必要となります。プランを入れてみましたが収支は厳しそうですね。。。」

収支が合いそうな土地を見つけ、設計者や建設会社にプランを依頼した際、このようなことを言われたことはないだろうか?

実際に窓先空地は新築や増築等の開発事業の収益性を左右する重要な要素となるケースが多い。つまり、不動産投資家であればその内容をしっかりと理解しておく必要があるのだ。

今回はこの窓先空地の概要から細かな規定まで解説していく。

 

窓先空地とは何か?

窓先空地を一言で言うと「避難上必要となる空地」と理解して頂いて問題ないだろう。建築基準法では、火災等の災害が発生した際、人命を守るために建物規模や用途により適切な避難経路を設ける規定が定められている。この避難経路に至る迄の空間に一定大きさの空地を設ける必要があるということだ。

窓先空地については建築基準法上の規定ではなく、地方自治体毎に規定がある。主に東京都や横浜市等、大都市で定められるケースが多い。狭い敷地での計画となるため、避難上の安全性や住環境の悪化を防ぐことが目的なのだろう。では具体的にどのような条件の建物で、どのような空地が必要となるのか説明していく。

 

窓先空地が必要となる条件とは?

東京都の場合、「東京都建築安全条例」に窓先空地についての規定が定められている。以下抜粋する。

 

東京都建築安全条例第19条

(共同住宅等の居室)

第十九条 共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち一以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次に定めるところによらなければならない。

一 床面積(下宿については、附室の部分を除く。)を七平方メートル以上とすること。

二 次のイ又はロの窓を設けること。

イ 道路に直接面する窓

ロ 窓先空地(通路その他の避難上有効な空地又は特別避難階段若しくは地上に通ずる幅員九十センチメートル以上の専用の屋外階段(次項において「専用屋外階段」という。)に避難上有効に連絡する下階の屋上部分で、住戸等の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上のものをいう。次項において同じ。)に直接面する窓

表<作成>

住戸等の床面積の合計   幅員

100㎡以下のもの          1.5メートル
100㎡を超え、300㎡以下のもの  2メートル
300㎡を超え、500㎡以下のもの  3メートル
500㎡を超えるもの         4メートル

※この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、
耐火建築物にあつては、この表の数値の2倍とする。

三 避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。

 

上記の通り、共同住宅の住戸(一般的なアパートやマンションの部屋)や住室の居室に限定されている点に注意したい。つまり事務所や店舗など、常時人が滞在しない用途場合は不要となる。


 

そして二項のロに記載されている通り、建物の住戸の面積によって必要となる窓先空地の幅員が定められている。この幅員を1辺の長さとする正方形を包含できる大きさが必要となる。最低でも1.5m、最大で4m角の空地を敷地内に設ける必要があるというわけだ。

そして、この空地に直接面する窓が必要となる。窓の大きさは、幅75cm以上、かつ高さ120cm以上で採光、通風及び避難上有効なものとし、災害時に住居者が容易に避難できるものでなければならない。

また、三項に記載されている通り、避難階以外の階(主に1階)以外についてはその窓に面してバルコニーもしくは器具が必要となる。イメージしやすいように図1を参照頂きたい。

 

条件:住戸面積200㎡の共同住宅で準耐火建築物

窓先空地

【窓先空地イメージ】

 

窓先空地はどこに通じれば良いのか?

窓先空地は主に避難のためのスペースであるため、単に敷地内に設置すれば良いのではなく、道路等(道路、公園、広場など)に至るまでの屋外通路を確保しなければならない。住戸の面積は200㎡以下の場合は1.5mの幅員、それ以外の場合は2mの幅員が必要となる。

因みにこの幅は有効となる幅であり、敷地境界に塀があり向かいに建物の壁がある場合は、その厚み分は幅員としてカウントすることはできない。

 

避難上有効なバルコニーや器具とはどのようなものか?

避難上有効なバルコニーだが、大きさは奥行き75cm以上、面積は2㎡以上が必要となる。そこから避難できるように避難ハッチで下階へ移動し、最終的に窓先空地へ到達できるできるようにしなければならない。

続いて、避難器具だが、いくつか種類があり階数毎に設置できるものが決まっている。その中でも最もよく採用されるのは「避難はしご」といわれるものだ。窓付近に設置し、折りたたみが可能なためスペースも少なくて済む。これを設置すればバルコニーは不要となり工事費も削減できる。

避難上有効なバルコニー

避難上有効なバルコニー

避難はしご

避難はしご

 

窓先空地は他の用途と兼用できるのか?

避難上有効な空地であるため基本的に他の用途との兼用は不可だ。例えば、駐車場及び駐輪場と兼用できれば敷地を有効活用できるが、それでは災害時に有効な避難ができないため認められることは無い。また崖地等の急傾斜があり高低差が激しいスペースや、障害物がある場合も難しい。何も無い青天井のスペースであることが原則だ。(駐車場及び駐輪場へ至る通路との兼用は可能)

窓先空地通路

【窓先空地とその他の用途】

 

窓先空地に緩和はあるのか?

では窓先空地を回避する方法はあるのだろうか?その一つの方法として、上記条文の一項に記載されている通り、道路に直接面する窓を設置すれば良い。また1住戸に複数の居室がある場合はそのうちの1室が道路側に面していれば問題ない。

よって住戸はできるだけ道路側に配置するのがプランニングの基本的な考えとなる。プランが上手く入らない場合は、空地が不要となる共同住宅以外の用途、例えば事務所や店舗等を検討するのも一つの手だ。

二項の通り、窓先空地の幅員はその建物全体の住戸面積で決まるが、同じ建物で道路に面する窓を有する住戸がある場合はその住戸に関しては幅員算定の面積が除くことができる。空地スペースを削減できる可能性もあるので忘れずにチェックしておきたい。

共同住宅と近い用途として長屋がある。長屋とは、共用部を持たない独立した複数の住戸で形成される住宅のことを言う。長屋は上記の条例に含まれていないため除外されるのだ。

但し、長屋に関しては東京都の場合、東京都建築安全条例第5条にて「主要な出入り口と道路の関係」について基準があり、規模や敷地形状によっては共同住宅の窓先空地よりも厳しい条件となるケースがあるので注意したい。長屋の詳細についてはこちらの記事を確認頂きたい。

長屋と共同住宅の違いと活用方法を一級建築士が徹底解説!

 

 

なぜ窓先空地が収益性と大きな関係があるのか?

不動産開発において重要な要素として、その敷地内でいかに賃貸に出せるスペースを増やせるのかという点がある。今回の事例のような東京都の場合、新築時の工事単価に対する、賃料単価が他エリアに比べて圧倒的に高い。つまり容積率いっぱいに建物を建てたほうが儲かるケースが多いのだ。

しかし、窓先空地はこれとは逆行する基準となる。地上に青天井のスペースを設けたり、そこから道路に通じる道を設けたり、賃貸面積に含まれないバルコニーを設置したりなど、賃貸面積が減少してしまう。つまり収益性を落としてしまう要素と言っても過言では無い。

 

窓先空地の特殊事例を解説

例えば下階が事務所や店舗などでその上に住戸があるいわゆる下駄履きマンションの場合、低層階の屋上に窓先空地を設ければ地上に設ける必要は無い。

当然ながらその屋上から地上そして道路へ避難するための通路は確保する必要があり、屋上から屋外通路へ移動するための階段は耐火構造とし、有効幅員90cm以上が必要となる。

地上の空地スペースが不要ため低層階の賃貸面積を多く確保することができる。しかも店舗や事務所の賃料単価は住宅よりも高いため収支上は有効に作用するだろう。

窓先空地特殊事例

【窓先空地特殊事例】


 

窓先空地を攻略するための土地の選び方及びその他の方法とは?

先程の回避方法の一つである、「道路に直接面する窓設ける」方法が最も良いのだが、これは敷地形状に大きく左右される。道路に対して間口が狭く奥行きが長い敷地形状の場合、全ての住戸を道路に面して設置するのが困難だ。逆に道路に対して間口が広く、奥行きが短い敷地形状の場合は道路に並行して住戸を配置し全ての住戸において道路側に窓を設置し易い。よって後者のような土地を探すのが優先となる。

窓先空地ピロティ

窓先空地回避方法

また、窓先空地がどうしても避けられない場合は、道路につながる屋外通路部分での工夫する方法がある。この通路に関しては必ずしも青天井である必要は無く、ピロティ状の空間であっても良い。(ピロティとは2階以上の建物で1階部分を外部とした空間のこと)つまりその上階を建物として賃貸スペースとすることが可能なのだ。

階数が多ければ多いほど賃貸スペースが増えるため収益性は増すだろう。(但し、通路に面する壁、天井は耐火構造とし、開口部は常閉の特定防火設備とする必要がある。)

窓先空地通路ピロティ

【窓先空地屋外通路】

 

まとめ

窓先空地は災害時の避難経路の確保や都心部での最低限の住環境の確保のため各地方自治体の条例によって細かな規定が定められている。収益性を求める投資家にとっては利益とは相反する要素となってしまうが、今回ご紹介したように工夫次第では上手く攻略することも可能だ。

どうしても収支が合わないという場合は、条例がない自治体にて土地を探すという選択肢もあるだろう。いずれにしても事業主であれば知っておくべき内容であるため、今回の記事をしっかりと理解して今後の事業に役立ててもらいたい。

 

15,237人の不動産オーナーが
購読している無料メルマガ

 
賃貸不動産経営におけるあらゆる情報を整理し、オーナーとして必要な知識をアップデートできる情報を提供しています。
サイトでは記載できない秘匿性の高い情報も公開しています。



▼こちらよりメールアドレスを登録してください▼


プライバシーポリシー
最終更新日 : 2020年4月20日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@に書き換えて送付ください。)

















不動産投資顧問無料相談

  • まだ物件を所有していないのですが顧問可能でしょうか?
  • 築年数が30年を超えていますが買い替えは可能ですか?
  • 買い替えをする場合期間はどの程度必要でしょうか?
  • 資産組み換えで新築サポートは可能でしょうか?
  • 相続対策や節税のアドバイスも可能でしょうか?

不動産投資顧問ではどのようなサービスを受けることができるのか?どのようなメリットがあるのか?また具体的なお悩みがある場合は無料相談も可能となります。無料相談だけでも得られるものがあると思います。こちらよりお申し込み下さい。

投資顧問の詳細&無料相談
はこちらより