賃貸物件の残置物は勝手に処分していい?処分方法を解説

賃貸物件の残置物は勝手に処分していい?処分方法を解説

賃貸経営において、退去者の残置物は頭を悩まされるトラブルの一つである。

退去者が無断で残していったものだとしても勝手に処分することができず、費用や手続きの問題もある。

今回は賃貸物件の残置物処分について、手続きや処分の方法について詳しく解説する。

 

残置物とは

退去者が貸主の了承を得ず、勝手に残していったもの全般を残置物(ざんちぶつ)と呼ぶ。

よくある残置物の例としては、借主自身が設置したガスコンロや照明器具、エアコンなどが挙げられる。

設備によっては取り外しや処分に費用が掛かることもあり、「次の入居者が使うだろう」と考えて残していくケースが多いようだ。

また近年は高齢の方が入居中に亡くなり、相続する親族が見つからないまま残置物が発生してしまうケースも増えている。

入居者が家具を置いたまま夜逃げをしてしまったようなケースも、残された物は残置物となる。

 

残置物の処分には同意書が必要

どのような経緯で残置物が発生した場合も、オーナーが勝手に処分することはできない。

前の入居者が残置物の所有権を明確に放棄していない場合、勝手に処分するとトラブルに発展する恐れがある。

場合によっては所有権侵害などの訴えを起こされる可能性もあるので、必ず前入居者や相続人の同意を得てから処分する必要がある。

家賃滞納による夜逃げなど相手に落ち度がある場合の残置物も、勝手に処分せず必ず後述する手続きを踏んでいただきたい。

ポイント

 

残置物を処分するための手続き

 

残置物所有者に連絡を取る

まずは残置物の所有者である退去者に連絡を取り、処分して良いかどうかの確認をするのが第一歩だ。

連絡が取れたら所有権放棄の合意書を作成するのが理想的だが、難しい場合は電話でのやり取りを録音するのもいいだろう。

所有権放棄の合意が取れれば、残置物をオーナー自身で処分したり、専門業者に依頼したりするのもスムーズになる。

 

保証人に連絡を取る

残置物の所有者本人に連絡が付かない場合、入居時に設定した保証人に連絡を取り処分について意向を確認する方法もある。

保証人に処分してもらうことはできないが、保証人から所有者本人に連絡をしてもらったり、所有者との関係では保証人が責任を負うということで処分することに同意してもらったりする方法が考えられる。

保証人に連絡を取る際は、処分方法や費用負担についてもあらかじめ話しておいた方が良いだろう。

 

法的手続き

本人・保証人ともに連絡が取れない場合は、厳密には、法的手続きを踏んで残置物を処理する必要がある。

基本的には、物件内に賃借人の動産等が残置されている限り物件の占有利用を継続していることになるので、賃貸借契約が終了したことを理由とした建物明渡請求や、動産(残置物)の収去請求を裁判所に提起し、強制執行という流れになる。

手続き完了から強制執行までは時間がかかるので、この段階ではスピード感を持って取り組み、なるべく早く次の入居者を受け入れられる体制にしたい。

明け渡し訴訟についてはこちらの記事でも解説している。

不動産物件の明け渡し訴訟にかかる期間と手順|和解などほかの方法も

 

残置物の処分方法

 

借主自身に処分させる

費用や手間のことを考えると、退去した借主自身に残置物を処分させるのが理想的といえる。

残置物は本来借主が退去時に処分すべき物なので筋が通っており、費用の立て替えや請求といった手間もかからない。

ただし借主の都合に任せていると、いつまでたっても部屋が片付かず次の入居までの期間が伸びてしまうことも考えられる。

必ず期限を設け、オーナー自身も立ち合いの上で確実に残置物を処分してもらえるよう計らうべきだろう。

 

オーナーが自分で処分する

借主自身が処分に同意しつつも、借主に処分させるのが難しい場合、オーナー自身が残置物を撤去・廃棄するのも一つの方法である。

オーナー自身で一般廃棄物として残置物を処分できるのであれば、費用面でもメリットがある。しかし、家電リサイクル法の対象になるものは注意が必要だ。

一般廃棄物、つまり粗大ごみとして処分できるのであれば、自治体に予約をして回収してもらったり、ゴミ処理センターに自分で持ち込んだり、処分方法も選べるだろう。

費用を抑えられるので立て替えの負担が少なく、万が一請求できない場合もありがたい。

 

残置物処分業者に依頼する

なかなか時間をとるのが難しい場合は、残置物処理の専門業者に依頼するのも一つの手だ。

夜逃げや入居中亡くなったケースなど、大型の家具家電が残っている場合はプロに任せた方が負担は少ない。

処分費用は業者によって異なり、部屋の広さや立方メートル(㎥)あたりの単価が目安になることが多い。ただし残置物の種類や量、運び出しの距離などによっても変動するので、正確な見積もりを取った方が良いだろう。

価格が安すぎる業者は不法投棄しているケースなどもあるため、廃棄物収集運搬業許可を持っている業者を選ぶようにしたい。

 

残置物処分の費用

どのような方法の場合も、残置物処分にかかった費用は所有者自身に支払う義務がある。

ただし、夜逃げなどのケースでは残置物所有者に連絡が付く可能性は低い。

その場合は保証人に連絡を取り、処分にかかった実費を請求するのが一般的だ。

しかし実際は退去者・保証人どちらにも連絡が付かないケースが多く、オーナーが処分費用を負担せざるを得なくなる可能性も高い。

 

残置物トラブルを防ぐためにやるべきこと

ここまで解説してきたように残置物が非常にやっかいなトラブルであるため、なるべく予防することが大切だ。

例えば敷金と連帯保証人をしっかり確保しておけば、借主と連絡が取れない場合も手間や費用の負担を軽減しやすくなる。

契約時に「明け渡し後の残置物の所有権放棄特約」を結んでおくのも効果的だ。残置物があるのを知りながら借主が部屋を明け渡した場合、所有権放棄したとみなして処分することができる。

残置物が発生するような状況では、家賃滞納や夜逃げといったトラブルが併発しているケースが多い。

定期的に物件を訪れてみて、異常が無いかチェックするのもトラブルの防止につながるだろう。

 

まとめ

残置物はオーナーが勝手に処分することはできないため、手間や費用が掛かるやっかいなトラブルの一つだ。

長引くと次の入居者を募集できず、家賃収入がストップするなど被害が大きくなるため、なるべく迅速に対応したい。

予防と対策をしっかり立て、万が一の時に備えていただきたい。

15,237人の不動産オーナーが
購読している無料メルマガ

 
賃貸不動産経営におけるあらゆる情報を整理し、オーナーとして必要な知識をアップデートできる情報を提供しています。
サイトでは記載できない秘匿性の高い情報も公開しています。



▼こちらよりメールアドレスを登録してください▼


プライバシーポリシー
最終更新日 : 2020年4月20日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@に書き換えて送付ください。)

















不動産投資顧問無料相談

  • まだ物件を所有していないのですが顧問可能でしょうか?
  • 築年数が30年を超えていますが買い替えは可能ですか?
  • 買い替えをする場合期間はどの程度必要でしょうか?
  • 資産組み換えで新築サポートは可能でしょうか?
  • 相続対策や節税のアドバイスも可能でしょうか?

不動産投資顧問ではどのようなサービスを受けることができるのか?どのようなメリットがあるのか?また具体的なお悩みがある場合は無料相談も可能となります。無料相談だけでも得られるものがあると思います。こちらよりお申し込み下さい。

投資顧問の詳細&無料相談
はこちらより