土地の共有名義を解消して不動産として活用する方法

土地の共有名義を解消して不動産として活用する方法

遺産相続では物理的な分割が難しい不動産物件について、相続者同士の共有名義にすることは珍しくない。

共有名義の土地は自分一人の意思でアパートなどを建てられないため、基本的に共有状態を解消してから運用すべきである。

今回は土地の共有名義を解消して不動産物件として活用するための方法をいくつか紹介する。

 

共有名義の土地は運用が難しい

一つの土地を複数人で所有している共有名義の土地は、運用にあたって全員の承認が必要になるため難易度が高い。相続した土地などで他の共有者との間で、土地の運用等で意見が対立した場合には、共有名義を解消してから不動産として運用することも考えられる。

共有名義の土地・建物の運用の難しさ

・共有者全員の同意を得られないとアパート建築や駐車場への改装ができない

・家賃収入の分割や管理責任の役回りなど面倒ごとが多い

・共有建物も大規模修繕や増改築、売却も共有者全員の同意が必要

上記はあくまで一例だが、共有名義の土地は通常の不動産運用に加えて多くのハードルやデメリットがあるため、共有者全員が協力し合える関係にない場合には、おすすめできない。

極端な例だが、赤字状態がずっと続いているアパートも、反対者が一人でも居たら売却することはできないのである。

土地の共有名義は遺産分割が簡単になるメリットはあるが、運用を目的とするならデメリットの方が大きい。なるべく解消したほうが良いだろう。

時間が経つと共有者が増えたり権利関係が複雑になったりするリスクも高まるため、早めに共有名義を解消しておくことをおすすめする。

ポイント1

 

土地の共有名義を解消する方法

土地の共有名義解消にはさまざまなバリエーションがあるが、ここでは比較的メジャーな方法を5つご紹介する。

それぞれの方法に向き不向きがあるため、ご自身の状況に適したパターンを検討してほしい。

 

土地の分筆

建物が何も建っていない更地なら、分筆して共有名義を解消するのが比較的スタンダードな方法だ。

分筆とは一つの土地を複数に分けて登記しなおす方法で、番地もそれぞれ付くため自己所有分を自由に扱えるようになる。

小さい土地を分筆してしまうと用途が限定されて価値が下がる可能性があるため、比較的広い土地に向いている方法と言えるだろう。

ただし分筆は日当たりや道路の向きなどを考慮する必要があり、単純に持ち分に応じた面積で分けられない点は若干難しいポイントだ。

共有者同士で土地運用に関する意見が分かれているが仲は良好な場合に検討してみるといいかもしれない。

 

共有者同士で売買する

土地の持分は共有者同士で売買することができ、一人に全員分の持分を集めることで共有名義を解消できる。この方法は「持分移転」「代償分割」などの呼び方もある。

「アパートを建てて運用したい」「売却したい」と意見が分かれた場合、理想的な方法と言えるだろう。

持分移転は取引価格が相場からかけ離れていると、税務署からの指摘が入るケースがあるため注意が必要だ。兄弟など血縁者同士での取引の場合でも、市場相場を調査して適正価格で売買してほしい。

 

共有名義の土地を交換する

相続で複数の土地が共有名義状態になっている場合、同価値の土地を交換して共有解消する方法もある。

A・Bという同価値の土地を兄弟で50%ずつ持っているなら、それぞれの持分を交換することで単独所有にすることができる。現金を使わず共有名義を解消でき、条件を満たせば譲渡所得税が課税されないといったメリットがある。

ただし土地と建物など物件種別が違ったり時価総額の差があったりすると交換は難しい。親族間で複数の土地を相続した場合、積極的に検討してみると良いだろう。

 

まとめて売却する

共有名義の土地をまとめて売却し、売却益を持分に応じて分割するのも分かりやすい解除方法だ。仮にAが2/3、Bが1/3の持分の土地を3,000万円で売却できた場合、Aが2,000万円、Bが1,000万円を受け取る計算になる。

共有名義の土地を遊ばせておくくらいなら、売却益で次の物件を購入して新しいキャッシュフローを生み出した方がいいだろう。

共有名義の土地売却は、身分証明書や実印など必要書類を人数分集めるだけで通常の売却と手間はそれほど変わらない。

持分のみの売却だと市場相場より安くなるケースが多いため、まとめて売却したほうがメリットも大きい。

ただし広すぎる土地だと売却が難しかったり買い手が限られたりするケースもあるため、分筆してからの売却とどちらが良いか比較検討するのがおすすめだ。

 

持分放棄する

対象となる土地の価値が低く運用の見込みが少ないなら、持分放棄による共有名義解消という手もある。

運用できない土地を所有し続けて無駄な税金や管理費用を払うくらいなら、持分を放棄してでも共有名義から脱したほうが良いケースもあるかもしれない。

一人で所有する不動産は放棄することができないが、共有名義の土地は持分放棄が認められている。放棄した土地の所有権は共有者に帰属し、みなし贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがある。

持分放棄は相手の同意が不要なため、共有名義相手と不仲だったり連絡が取れなかったりといったケースでも土地を手放すことができる。ただし、持分放棄による所有権移転登記は共有者との共同申請となるため、結局他の共有者の協力がないと登記が実現できない。

そのため、共有持ち分を手放したい場合は、可能であれば話し合ったうえで持分移転をするか、持分移転ができないようなやむを得ない場合に持分放棄をしたほうが良いだろう。

ポイント2

 

共有名義解消に応じてもらえない時の対応

共有名義の土地の扱いは、親族間でも意見が割れることが少なくない。

意見がまとまらないが持分放棄はしたくない場合の対応は、共有物分割請求・共有持ち分のみの売却の2パターンが考えられる。

共有分割請求権は、共有者がいつでも共有物の分割を請求できる権利のことだ。

共有分割請求では協議や調停が難しい場合、裁判所の判断で土地の共有状態解消を目指すことになる。

弁護士費用や訴訟費用は掛かるが法的な強制力があるため、話し合いに応じてもらえない時の一つの選択肢になるだろう。

共有名義の土地を第三者に部分売却するのは基本的に難しいが、専門の買取業者や投資家などに売却する方法もある。

自分の持分のみの売却なら共有者の同意が必要ないため、全く話し合いに応じてもらえないケースでも土地を資金に変えることができる。

ただし共有名義状態であることは変わらず用途が限定されるため、相場価格より安く買い叩かれてしまうことがほとんどだ。

また買取業者は基本的に他の共有者の持分も買い取ることを目的としているため、黙って自分の持分だけを売却するとトラブルになる可能性は高い。

どちらの方法にしても共有者とのトラブルに発展するのは避けられないため、なるべく最後の手段として基本は話し合いで解消するのが望ましいだろう。

 

まとめ

土地の共有名義解消方法は複数のパターンがあり、それぞれメリット・デメリットがある。

共有者の意見や土地の価値などによって適した方法は変わるため、ご自身の状況と照らし合わせて比較検討するべきだろう。

状況によってはその土地自体の運用にこだわらず、手放して次の物件に取り組む判断も必要だ。

さまざまな選択肢の中から適切な方法を選び、安定した不動産運用を目指してほしい。

15,237人の不動産オーナーが
購読している無料メルマガ

 
賃貸不動産経営におけるあらゆる情報を整理し、オーナーとして必要な知識をアップデートできる情報を提供しています。
サイトでは記載できない秘匿性の高い情報も公開しています。



▼こちらよりメールアドレスを登録してください▼


プライバシーポリシー
最終更新日 : 2020年4月20日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@に書き換えて送付ください。)

















不動産投資顧問無料相談

  • まだ物件を所有していないのですが顧問可能でしょうか?
  • 築年数が30年を超えていますが買い替えは可能ですか?
  • 買い替えをする場合期間はどの程度必要でしょうか?
  • 資産組み換えで新築サポートは可能でしょうか?
  • 相続対策や節税のアドバイスも可能でしょうか?

不動産投資顧問ではどのようなサービスを受けることができるのか?どのようなメリットがあるのか?また具体的なお悩みがある場合は無料相談も可能となります。無料相談だけでも得られるものがあると思います。こちらよりお申し込み下さい。

投資顧問の詳細&無料相談
はこちらより