不動産投資で火災保険の活用事例!補償対象とオーナー向け特約も解説

不動産投資で火災保険の活用事例!補償対象とオーナー向け特約も解説

不動産投資で火災保険が使える被害は実は数多くあるが、投資が初めての方にとってはどのような被害で使えるかイメージしにくいのではないだろうか。

そこで今回は不動産投資で火災保険を活用できる事例を紹介し、どのような被害に使えるか具体的に知っていただこうと思う。

さらに賃貸物件のオーナー向けの特約や入居者に加入してほしい保険も解説しているので、ぜひ最後まで読んでほしい。

 

不動産投資での火災保険の対象被害

まず不動産投資で火災保険の補償対象となる具体的な被害を紹介する。

 

火災被害

当然ながら建物の火災が第一の補償対象になり、入居者の火の不始末が原因の場合はもちろん不審火なども対象になる。

さらに建物だけでなく敷地内にある建築物も対象になるため、たとえば駐輪場や門、塀なども被害があれば補償される。

 

落雷による設備などの被害

落雷による建物被害も火災保険の補償対象となる。建物にできた焼け焦げはもちろん雷の電流が伝わり建物の設備を破損させた損害も補償される。

たとえば電流が電気配線を伝わり照明器具やエアコン、給湯器などを傷めればその機器も補償になる。

ただし入居者の家電などは入居者が加入する家財保険によって補償され、オーナーが加入する火災保険では補償されない点には注意しよう。

 

自然被害の回復

自然災害による火災保険の適用は近年非常に増えている補償のケースだ。

台風や竜巻、突風などによる風災、大雪による雪災、雹が当たって起きる雹災など、温暖化による気候変動で発生する自然災害は年々増加している。

屋根や外壁が破損したり窓ガラス割れたりといった直接被害や、それらを原因とした2次被害も補償対象となることがある。

たとえば屋根が破損してそこから雨漏りが発生し、部屋の壁紙などを汚してしまったなどの被害だ。

自然災害による被害は適用範囲が比較的広いため、台風や大雪などが発生した後は十分に建物を点検することをおすすめする。

 

急増する水災被害

温暖化の影響で大雨が増え、その結果引き起こされる水災被害も近年適用されることの多い補償だ。

川などが氾濫して住宅が浸水し、大きな被害を受けている映像をニュースでご覧になった方も多いと思う。

濡れて変形したり汚れたりした建物の材料交換の費用が補償され、家財保険も加入していればオーナーが手配した建物内の家具や家電も再度調達できる。

以前は行政の発行するハザードマップで危険度が低い地域となっていれば水災補償を外す方も

いたが、現在は安全なエリアでも必ずしも安心できず多くの方が付帯している。

被害の大きさから考えると現在最も保険加入の価値がある自然災害補償と言えるだろう。

 

その他

他にも火災保険はさまざまな補償対象を持っている。

たとえば天井裏の水道管が破裂して水濡れの被害が発生したり、通りかかった車が物件に衝突したり、さらには盗難によって受けた被害を補償する火災保険もある。

幅広い被害に対応する火災保険だが、加入しているオーナーの方がその補償範囲をよく知らないのが現状だ。

せっかく保険料を払っているのであればその活用事例を知り、対象範囲であればできる限り利用するようにしよう。

 

 

火災保険の活用事例

火災保険が適用される実際の被害と、申請する際の注意点をお伝えする。

実際に適用されるかは加入される保険会社の判断による。紹介する具体的事例を参考にしながら契約されている保険会社に直接確認するようにしてほしい。

 

タバコの火の不始末

賃貸物件住人によるタバコの火の不始末での火災は、基本的にオーナーの方が加入する火災保険から保険金が支払われる。

もちろん原因を作った入居者に請求すべきとも言えるが、失火責任法により重過失でない限りは火災の原因を作った本人に賠償責任はない。

ポイント1

重過失とは原因が悪質な場合を指し、たとえば室内で花火をしたなど常識的な部屋の使用から逸脱していた場合だ。

もし保険会社が重過失に該当すると判断した場合は、オーナーの方に保険料を支払った後に保険会社がその入居者にその保険金を賠償請求することになる。

 

台風の屋根被害

台風によって屋根に損傷が発生した場合も火災保険で被害が補償される。

屋根に瓦などが乗っていてそれが強風で飛んでしまったり、トタン屋根が剥がれたり、屋上がある建物なら飛来物で屋上床が傷んだなどで補償された事例がある。

ただ注意したいのが他の部分に比べて屋根は被害の発見が遅れてしまいやすいことだ。

ポイント2

台風や竜巻などが発生した後は管理会社などに、屋根の点検をしてもらうと良いかもしれない。

 

大雪による柵の倒壊

大雪による被害も近年増えており、建物の屋根やカーポートが被害を受けるケースが多いと思う。

他にもテレビのアンテナや雨樋と言った建物に付属しているものや、敷地内にある柵などの外構設備も多くの火災保険で対象となる。

この敷地内設備を対象としている点は知らないと、せっかく補償対象の被害にもかかわらず保険を使わず自費修理をすることになってしまう。

たとえばサイクルポートや物置、建物の表札看板なども補償対象となる可能性が高くなっている。

大雪が発生した場合は建物だけでなく敷地内も十分に確認し、もし破損があったら保険会社に対象となるか確かめるようにしょう。

 

雨漏りによる被害

雨漏りも火災保険で補償されることの多い被害だが、これは雨漏りの原因によるため注意が必要だ。

たとえば前述の台風などで屋根が被害を受け、そのひび割れなどから雨水が侵入して発生した雨漏りは補償対象となる。

しかし、たとえ台風の時に発生した雨漏りでも、雨水が入り込んだひび割れが経年劣化によって元々あったものなら、雨漏りの直接原因が台風ではないとして補償外になることがある。

あくまで火災保険の対象となる損害が建物に発生し、それが直接原因となって発生した雨漏りに補償は限られる。

どのような原因で雨漏りが発生したかはオーナーの方では判断できないため、修理業者に確認してもらうことになる。

ポイント3

 

配管からの水漏れ

建物の天井裏などにある建物共用配管の水漏れによって建物に発生した被害は、保険の補償対象となる場合がある。

たとえば部屋の内装が汚れて張替える費用や、設備が破損してしまい修理や交換する費用だ。

ただ注意したいのが分譲マンションで、上階の部屋の専有範囲内にある配管から水漏れした場合は、その部屋の所有者の責任となる。

まずは管理組合や保険会社が行う調査で原因とその部分の所有者の特定を行い、その上で保険が適用できるかの判断になるため注意しよう。

 

水災の条件に注意

近年非常に被害が増えている水災被害では、近隣の河川や用水、沼などが氾濫して洪水となり、建物の床が濡れたり外のボイラーやエアコンの室外機が壊れたりなどの被害が補償対象となる。

また水災を原因とした土砂崩れが建物を壊したり、ゲリラ豪雨による下水の逆流で建物内が汚れたりといった被害も補償対象になる可能性がある。

ただし水災補償は「損害額が再調達価格(同程度の建物を新たに建築する価格)の30%以上」や「床上か地盤面より45cm以上の浸水被害」など、細かな条件が設けられているため注意が必要だ。

さらに長期一括契約で古い保険条件のままだと、建物の被害割合ごとに支払い額の上限が設けられていることもあり、最近の保険の補償内容と異なる場合もある。

またハザードマップをもとに水災リスクが少ない地域と判断して水災補償を外しているケースもあるため、以前より継続している火災保険は補償内容を定期的に見直すことをおすすめする。

 

地震保険の活用事例と条件

地震が発生した時に建物の被害を補償してくれるのが地震保険だ。

倒壊した場合はもちろん振動により外壁が割れたり落下したり、建物内部の壁紙の割れやサッシの歪みなども補償される。

ただし地震保険は火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲でしか加入できず、建物の保険金額は5,000万円が上限となっている。

戸建てであれば良いかもしれないが、アパートなどの1棟全体が被害を受けた場合は不足も考えられるため、補償金額をしっかりと確認しよう。

 

地震保険は入るべきか

日本は地震が多いため関心の高い地震保険だが、損害保険料率算出機構のデータによると2019年の加入率はおよそ66.7%となっている。

2010年の48.1%と比べると緩やかに上昇してはいるが、4割強の方は未加入ということになる。

参照元:損害保険料率算出機構

グラフで見る!地震保険統計速報

大地震が起きる確率などを考え加入を迷う方もいると思うが、万一建物が倒壊するような被害が発生すれば家賃収入が途絶えるだけでなく、融資を受けていれば債務のみが残る可能性がある。

しかも1棟所有となれば金額は戸建てよりはるかに多額になることも考えられ、万一の負担は非常に大きいものになる。

また地震が原因で隣家から火災が発生して所有物件に燃え移った被害は、自分が加入している地震保険で直さなければならない。

原因が地震であれば通常の火災保険は適用にならない可能性があり、この点も注意が必要だ。

万一発生した場合は非常に大きな損害を負うことになるため、地震保険も前向きに検討することをおすすめする。

 

オーナー向け特約

賃貸物件を所有するオーナーの方向けの火災保険に付帯する特約も登場している。

代表的なものを紹介するが、いずれも賃貸を運営する立場としてはとても助かるものになっており、ぜひ検討してみることをおすすめする。

 

施設賠償責任特約

施設賠償責任特約は賃貸建物所有者賠償特約とも呼ばれ、建物の老朽化や整備不足、構造上の欠陥などで入居者や通行人へ与えた損害の賠償を補償してくれる。

たとえば手すりが錆びていて入居者が手をかけたら外れて怪我をさせてしまったり、外壁が剥がれて落下し通行人に怪我をさせてしまったりなどだ。

頻繁に起こる被害ではないかもだが、万一大怪我や後遺症が残るような事態になれば非常に高額な賠償を請求される可能性もある。

特に古い物件を所有されているオーナーの方にはおすすめしたい特約だ。

 

家賃補償特約

火災や雨漏りなどで部屋が被害を受け修理をしている間、入居者に他の場所へ移ってもらい家賃が入らなくなった場合にその損失を補償するのが家賃補償特約だ。

他にも建物の被害が原因で入居者が転居してしまった場合も、一定期間の家賃を補償する特約もある。

特に融資を受けて物件を運営されているオーナーの方にとって、家賃収入が途絶えることは死活問題と言える。

いくつかあるオーナーの方向け特約の中で最も利用価値のあるものなので、ぜひ加入しておくことをおすすめする。

 

家主費用特約

所有する物件で入居者が亡くなった場合に、部屋の掃除や消臭、内装の張替え、亡骸の引き取り手がいない場合の火葬費用などを補償する特約だ。

さらに事故物件として家賃を減額したり、空室になって家賃収入が途絶えたりした分を補償する特約もある。

そうある事ではないかもだが、万一発生すれば長期間次の入居者が現れない可能性があり、さらに1棟物件では他の部屋の入居者に退出されてしまう恐れもある。

以前は自殺や病死、殺人といったものが主な原因だったが、今後は高齢化した入居者の孤独死の問題も加わってくる。

これからは決してまれなケースではなく日常的に発生する可能性もあるため、早めに検討しておいてはいかがだろうか。

 

火災と家財は別契約

火災保険の加入で気をつけたいのが、保険対象は建物と家財で別になっていることだ。

家財とは建物の中にある家具や家電などのことで、家財を対象とした火災保険に加入していれば火事などで消失した場合に補償される。

通常の賃貸では部屋の中の物は入居者の物であるため、建物のオーナーが家財保険に加入する意味はあまりない。

ただし初めから家具や家電を備えた物件を運営するなら、家財の火災保険にも加入しておくべきだろう。

またエアコンは家電であるため家財と考えがちだが、建物に付随する設備として扱われるため建物の火災保険の対象となる。

 

入居者の保険の活用事例

賃貸の入居者にも万一に備え、以下に紹介するような保険の加入をおすすめしよう。

 

家財保険

前項でも触れたように火災などがあった場合に、入居者の家具や家電といった家財はオーナーの火災保険では補償されない。

このため入居者自身が家財の保険に加入した方が安心であり、多くの仲介会社では物件契約時に加入をすすめている。

火災だけでなく水漏れや落雷などで損害を受けた時にも使えるため、入居者のメリットは大きいからだ。

ただ通常は賃貸契約の年数と同じ契約になっていて、物件更新時に家財保険を更新せず切れてしまうケースも見受けられる。

万一火災などの被害が入居者に発生しても金銭負担を最小限にしてもらうために、忘れず更新してもらおう。

 

個人賠償責任保険の事例

個人賠償責任保険とは日常生活の中で偶発的に物を壊したり、他人に危害を与えたりした場合に賠償責任を補償するものだ。

たとえば洗面台の水をあふれさせて下の部屋に水が漏れ、部屋の内装を汚したりその部屋の入居者の家財を傷めたりした場合に利用できる。

また建物の中だけでなく駐車場にあった他の入居者の車を傷つけてしまったり、ベランダから物を落として通行人に怪我をさせたりなど幅広く補償される。

オーナーの立場からすると部屋を傷つけられた場合などに補償されるのは大きなメリットと言える。

こちらも賃貸の契約時や更新の時に必ず加入してもらうよう、仲介会社に依頼しておこう。

 

まとめ

不動産投資物件で加入する火災保険は火事に限らず補償範囲が大変広いため、活用できる機会が豊富な保険だ。

火事だけが対象と考え加入に消極的なオーナーの方もいるが、しっかり内容を把握すれば費用対効果の高さが理解いただけるはずだ。

特に自然災害や水害は近年増加傾向にあり、被害を受けた際の補修費は莫大な額になりがちなため日頃から十分な備えをすべきだ。

しかし火災保険を管理会社に任せきりにしているとどのような内容か把握できず、せっかく補償される被害でも保険利用を見逃してしまう可能性もある。

物件に何かしらの被害が発生した際には、保険を利用した補修実績のある専門業者に相談し積極的に活用することをおすすめする。

15,237人の不動産オーナーが
購読している無料メルマガ

 
賃貸不動産経営におけるあらゆる情報を整理し、オーナーとして必要な知識をアップデートできる情報を提供しています。
サイトでは記載できない秘匿性の高い情報も公開しています。




▼こちらよりメールアドレスを登録してください▼


プライバシーポリシー
最終更新日 : 2020年4月20日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@に書き換えて送付ください。)








不動産投資顧問無料相談

  • まだ物件を所有していないのですが顧問可能でしょうか?
  • 築年数が30年を超えていますが買い替えは可能ですか?
  • 買い替えをする場合期間はどの程度必要でしょうか?
  • 資産組み換えで新築サポートは可能でしょうか?
  • 相続対策や節税のアドバイスも可能でしょうか?

不動産投資顧問ではどのようなサービスを受けることができるのか?どのようなメリットがあるのか?また具体的なお悩みがある場合は無料相談も可能となります。無料相談だけでも得られるものがあると思います。こちらよりお申し込み下さい。

投資顧問の詳細&無料相談
はこちらより

  • 弊社オリジナルの未公開物件情報をいち早くご案内します
  • 追加資金ゼロで資産を拡大させる方法