トラブルのある共有持分の不動産物件の売却or解消方法を解説

トラブルのある共有持分の不動産物件の売却or解消方法を解説

親から相続した土地や不動産物件を共同名義にすることは多いが、兄弟や親族が相手でも運用方針で揉めるケースは少なくない。

トラブルに発展してしまった共有持分は運用が難しいため、売却や共有解消を検討する方も多いだろう。

今回の記事では共有持分の具体的な売却方法、話し合いが難しい場合の共有解消方法などを解説する。

 

共有持分とは

一つの不動産を複数人で共有する際の、所有権の割合のことを共有持分と呼ぶ。

例えば親から相続した土地を兄弟で半分ずつ共有とする場合、共有持分は50%となる。

共有持分はあくまで所有権の割合であり、単純に土地を使える面積に換算できない点は注意が必要だ。

仮に50%の共有持分でも兄弟それぞれが土地全体を使えるため、トラブルの原因になることが多い。

 

共有持分権の内容

共有持分に伴って発生する権利のことを共有持分権と呼び、それぞれの共有者が互いの権利を制限しあっている状態になる。

共有持分権の内容は次の3つで、重大な判断であるほど厳しい制限がかけられている。

変更・処分行為 共有者全員の同意が必要
管理行為 共有者の持分価格の過半数が必要
保存行為 共有者単独で判断可能

売却や増築などの変更・処分行為は、共有者全員の同意が必要だ。使用方法の決定や短期賃貸借契約の締結などの管理行為は、持分価格過半数の同意者から同意を得ないといけない。

自己所有の不動産と比べると制限が多く、共有者どうして運用方針を巡ってトラブルになることも多い。

 

共有持分の決め方

共有持分は相続の場合・共同購入の場合それぞれで一定のルールに則って決める必要がある。

相続の場合は民法に定められた法定相続分によって共有持分を決められる。ただし相続人全員の同意があれば、自由に共有持分の割合を決めることも可能だ。

共同購入のケースでは出資額の割合に応じて共有持分を決める。3,000万円の不動産物件に対し1,000万円を出資したなら、共有持分は1/3になるということだ。出資額と共有持分割合にずれがあると差額が贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があるため注意してほしい。

 

共有持分の不動産を売却する方法

 

共有者に売却する

他の共有者に自分の持分を売却するのは、双方にとってメリットが大きい方法だ。

第三者に売却交渉する手間が省けるし、買い取る共有者も不動産物件を単独所有することができる。共有者が対象物件に居住していて、関係性が良好なら、積極的に話を持ちかけてみる価値はあるだろう。

ただし共有者が兄弟や親戚など身近な方でも、相場より安く譲ると贈与とみなされる可能性がある。買い取る共有者に多額の贈与税が課税されてしまう恐れがあるため、親しい関係の共有者でも相場に近い価格で売却するのが良いだろう。

 

分筆してから売却する

共有持分の不動産が土地の場合、持ち分割合に応じて分筆し、分筆後の土地を各自の単独所有にしてから売却するのも一つの方法だ。

分筆後なら第三者に売却してもほかの共有者に迷惑が掛からず、お互い自由に物件を扱うことができる。

ただしある程度広い土地でないと、分筆後の売却が難しくなる可能性は高い。また設置する道路の向きや日当たりなど、場所によって土地の価値が異なるため、単純に共有割合で分割するのが難しいことも多い。

 

全員分まとめて売却する

共有者が誰も不動産物件の所有・運用を望んでいないなら、全員分をまとめて売却する方法もある。

全員の同意があれば手続きがスムーズに進みやすく、広い土地や物件丸ごとの方が用途は広がるため売却にも有利だろう。通常の売却手段をとれるため、物件の価値が下がりにくいのも大きなメリットだ。

売却益を共有持分に応じて分配できるため、共有者間でトラブルが起きる可能性も少ない。

1人でも反対の方がいると使えないため若干ハードルは高いが、メリットが大きいため積極的に検討したい方法の一つだ。

 

専門の買取業者に売却する

共有持分の土地や不動産は、共有者の同意が無くても単独売却することができる。

ただし制限の多い共有状態のまま売却するため、基本的には専門の買取業者に相談することになるだろう。ほかの共有者から見ると第三者に共有持分が渡ることになるため、関係性が悪くなる可能性は高い。

前述したほかの方法を選ぶことができず、どうしても共有持分を売却する必要性があるときの最終手段として考えたほうが良いだろう。

ポイント1

 

トラブルのある共有持分の解消方法

共有持分の不動産についてほかの共有者とどうしても折り合いがつかないとき、売却以外で解消する方法を2つ紹介する。

 

共有持分分割請求

共有持分分割請求は、裁判所を通じて共有状態解消の手続きを進める方法だ。

共有物分割請求の訴えを提起すれば、最終的には裁判所が共有状態解消のための判断下すため、共有状態を解消することが可能になる。

分割方法は裁判所が法律に則って決めるため、公平性も確保される。

具体的な分割方法は主に次の三通りだ。

1:現物分割

土地や不動産そのものを物理的に分割する方法。面積だけでなく土地の価値に応じて分筆し、それぞれの単独所有状態とする。

2:代金分割

共有不動産を競売にかけ、売却代金を共有者で分割する方法。現物分割が難しかったり、分筆によって不動産の価値が著しく減少したりする恐れがある場合採用される可能性がある。

3:価格賠償による分割

物件を分割せず一人の共有者に持分をまとめ、ほかの共有者に対しては金銭支払いによって生産する方法。

どのパターンも前述した売却方法と大枠は同じだが、裁判所が間に入ってことを進めてくれるのが共有持分分割請求の利点である。

ただし、裁判手続の負担や時間がかかる点はデメリットと言える。

また弁護士費用や不動産鑑定費用などは訴訟を起こす側の負担となるため、得られる利益が少ないと赤字になる可能性も考えられる。

共有持分分割請求のメリットがない場合は、次に説明する共有持分の放棄も検討するのが良いだろう。

 

共有持分の放棄

共有持分を所有し続けてもメリットが無く、売却や分割請求が難しい場合は放棄してしまうのも一つの手だ。

共有持分の放棄は、ほかの共有者の同意を得ることなくいつでも自由に行うことができる。放棄した持分はほかの共有者に帰属し、税制上贈与とみなされ相手方に贈与税が課税される可能性がある。

また所有権移転の登記はほかの共有者との共同申請となり、放棄を宣言しただけでは固定資産税の納付義務がなくならない点も注意が必要だ。

持分放棄による登記にほかの共有者の協力が得られない場合は、登記引取請求の訴訟を起こすことになる。

 

まとめ

共有者と方針が一致しない不動産物件は、所有し続けても税金や維持コストが掛かるだけなので、売却や共有解消を目指すべきだ。

売却方法によってメリット・デメリットがあるため、共有者の状況や希望に合わせて良い選択肢を選んでほしい。

また自分の持分を単独売却する方法や裁判を通じて共有解消する手段もあるが、できれば話し合いでの解決が望ましい。

15,237人の不動産オーナーが
購読している無料メルマガ

 
賃貸不動産経営におけるあらゆる情報を整理し、オーナーとして必要な知識をアップデートできる情報を提供しています。
サイトでは記載できない秘匿性の高い情報も公開しています。



▼こちらよりメールアドレスを登録してください▼


プライバシーポリシー
最終更新日 : 2020年4月20日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 3F

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@に書き換えて送付ください。)

















不動産投資顧問無料相談

  • まだ物件を所有していないのですが顧問可能でしょうか?
  • 築年数が30年を超えていますが買い替えは可能ですか?
  • 買い替えをする場合期間はどの程度必要でしょうか?
  • 資産組み換えで新築サポートは可能でしょうか?
  • 相続対策や節税のアドバイスも可能でしょうか?

不動産投資顧問ではどのようなサービスを受けることができるのか?どのようなメリットがあるのか?また具体的なお悩みがある場合は無料相談も可能となります。無料相談だけでも得られるものがあると思います。こちらよりお申し込み下さい。

投資顧問の詳細&無料相談
はこちらより